要介護4の認定まで
私の中でどんどん元気だった頃の母の記憶が薄れていくので、それが悲しい。
『要介護4』
◯要介護4の在宅介護は家族への負担が大きいので、施設への入居を前向きに検討するのがおすすめ
◯要介護4は介護度が大きく、障害者認定を受けられるケースが多い
◯トイレ・食事・着替え・入浴など全面的な介助を要する
◯自力で立ったり歩いたりすることができない
姿勢を保つことが難しい
◯思考力・理解力が低下し、意思疎通が難しい
◯問題行動がみられる
母の場合
◯トイレ、着替え、入浴は1人では無理
◯食事はできるが、うまく食べられないこともあるので手伝ったりもする
◯ベッドから起き上がるのは無理
◯座っていても、どんどん体が傾いてきて自分では戻せない
◯日にちの感覚がなくなってきている
◯時々おかしなことを言う
こんな状態。
1人では歩けないし、介助してもたくさんは歩けない。
『要介護4』で受けられる介護サービス
要介護者には介護サービスを受けるための区分支給限度額というものが設定されていて、支給額は要介護度により異なる。
『要介護4』で支給される限度額は1ヶ月30万9,380円で、自己負担額は所得に応じて1〜3割負担(1単位10円で計算)。
要介護1〜5の場合、
◯訪問介護
◯訪問入浴介護
◆訪問リハビリテーション
◆通所介護
◆通所リハビリテーション
◯短期入所生活介護
◯短期入所療養介護
などがあって、家の場合、◆を利用している。
通所の日にお風呂に入れてもらっているが、私が同居できたら、他の日も早く帰宅できたら入れてあげられる。
福祉用具のレンタルもできるので、
◆介護ベッド
◆手すり
をレンタルしている。
さらに、看護師さんが訪問して『清潔ケア』という足のケアやいろんなことを見てくださるサービスも受けている。
ケアマネジャーさんの話だと、介護保険と医療保険の方の給付が別のようで、その辺り私はまだキャッチアップできていないので、勉強しなくてはと思っている。
使える点数があり、その範囲内でケアマネジャーさんが『ケアプラン』を作ってくださるのだ。
認定方法〜必要書類
この辺りの認定申請もしようと思ったのに、父が頑張って、申請をしていた。
ケアマネジャーさんから、『お父様、頑張ってますよ。』とよく言われる。
確かに頑張っている。
調べてみたら、認定方法はいろいろ出ていた。
以下サイトの内容を簡単に。
【必要書類】
◯「介護保険要介護(要支援)認定申請書」す自治体のWebサイトや、窓口でフォーマットを入手可能。
窓口でも書き方を教えてくれるため、役所の方と一緒に作成するのがおすすめだそう。
※市町村から診断書作成依頼を主治医に行うため、記入にあたって、「保険者」と「主治医の氏名と病院名、住所、連絡先」の情報が必要。
◯印鑑
◯マイナンバーカード(通知カード、マイナンバー付き住民票でも可能)
◯写真付き身分証明書(ない場合は所定の身分証2点の組みあわせ)
母は免許を返納してしまったから、帰省した時『写真付きの身分証明書がないから写真を撮って欲しい』と父から頼まれた。
(写真を撮りに行くのも一苦労)
申請先は市町村の窓口、あるいは地域包括支援センター。
その後、一次判定、二次判定を経て認定されるとのこと。
認定方法〜一次判定
認定審査は「どのような介護保険サービスを受けるとスムーズに日常生活を送れるか」の審査らしい。
大別して5つのチェック項目に分かれており、実際に日常生活における動作をしてもらうテストがある。
代理人の証言や出席では認定審査は成立せず、利用希望者本人が必ずその場にいて、質問に答える。
この聞き取り調査の結果と主治医の意見書を基にして、コンピュータが要介護認定の区分を判定するのが、一次判定だそう。
コンピューターが判定するなんて知らなかった。
認定方法〜二次判定
主治医の意見書や一次判定での所見を参考に、介護認定審査会が認定区分が判断される。
介護認定調査会とは、市町村の自治体に附属した機関。
介護、福祉、医療の専門家、学識経験者が集まって議論を行い、最終決定を行う。
30日以内に結果が郵送で通知され、介護認定は終了。
サービスを受けることになった場合、ケアマネジャーといっしょにケアプランを作成する段階に移る。
地域包括支援センター
『地域包括支援センター』とは、
地域包括支援センターは、介護保険法で定められた、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。(ウィキペディアより)
私も弟も同居ではないから、父は『地域包括支援センター』に行って、アドバイスを受けていたようだ。
私は教えていないから、きっと調べて辿り着いたのだと思う。
私は昨年1回目の帰省時に、父と一緒に『地域包括支援センター』に行って、いろいろとやるべきことを確認した。
とにかくこういう場所があって、父が私が同行する前にもいろいろ教えてもらっていたことが、大変ありがたかった。
一方で、だいたいのことが分かる様にまとめた紙が欲しかった。
(向こうには当たり前のことでも、介護の世界が全く分からなかったから、いちいちメモを取らないといけなかった。)
ケアマネジャーさんとの契約も帰省して、ケアプランを相談して、父と一緒に確認して対応した。
介護休暇
今思うと、これを取らなかったことが悔やまれる。
落ち着いて考えたら、聞いてみても良かったが
仕事も忙しいし、転勤したばかりで、言い出しにくく、母がリハビリ病院から退院して落ち着くまでの間、少しでも取りたかった。
介護休暇は、厚生労働省のサイトにも記載がある。
私の会社はこれ以外にも介護休暇があり、それを使えば、もう少し長期の休暇が取れたはずだった。
ケアマネジャーさんから、休めないか聞かれた時に思いつかず、後から使えば良かったと思った。
会社に産業ケアマネジャーがいるところもあると思うので、社内制度をよく知ることは大事だと痛感した。
日々の仕事に忙殺されると、こういう福利厚生面まで気が回らない。
法改正
この4月1日から、育児・介護休業法が改正されている。
主な改正点は以下の通り。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
今後は、こういうアンテナも高く張っておきたい。
数年前に、母も一緒に出かけた海。
この頃から既に母は動きにくく、この時も外には出ることはなかった。
私としては、要介護認定のレベルをとにかく改善したいと思っている。
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